2021-03-04 第204回国会 参議院 予算委員会 第4号
なお、ISOやIECの日本の代表機関は、閣議了解に基づいて、経済産業省が事務局を務める日本産業標準調査会が担当しております。
なお、ISOやIECの日本の代表機関は、閣議了解に基づいて、経済産業省が事務局を務める日本産業標準調査会が担当しております。
認定産業標準作成機関を認定するに当たっての具体的な基準は、今度の改正JIS法に基づき省令で規定することとなっておりますが、主に二つの要件が必要だというふうに考えております。 一つ目に、十分な知識及び能力を擁しているかについてでございます。これについては、これまでのJIS原案の作成や類似業務の実績を確認することが必要であると考えております。
迅速化を図るために新たに創設する手続として、一定の要件を満たす民間機関である認定産業標準作成機関からのJIS案について、日本産業標準調査会の審議を経ずに制定できるように定めております。その民間機関について、どのような具体的要件によりどのような業界団体が認定されると想定しているのか。
改正JIS法案に定義規定がございまして、「この法律において「産業標準化」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。」というふうになっております。
これに伴い、同法に定められた日本工業規格を日本産業規格に、法律の題名を産業標準化法に改めます。 第二に、標準化に関する専門的な知識、能力等を有する民間団体等を認定し、当該団体等からの産業標準の案の申出については、審議会に付議することなく、主務大臣が産業標準を制定する等の手続を新たに設けます。
認定産業標準作成機関がJISの案を作成する委員会の構成は、JISCの委員構成などを規定している省令を参考に、生産者、使用者、消費者など、実質的な利害関係を有する者の意向を反映するように求める予定でございます。 また、現在、日本工業標準調査会の審議を経て制定されるJISについては、JISを制定する前に原案を公表して、少なくとも六十日間の意見受け付け、パブリックコメントを行うこととしております。
一方で、JISの原案を作成する団体がある場合においても、制定までにかかる時間を短縮したいというニーズがあるため、今回、法改正によって、認定産業標準作成機関制度を導入するということにした次第でございます。
御指摘のとおり、今回の法改正によって、JIS法制定以来初めて、JISCによる審議を経ないでJISの制定が可能な認定産業標準作成機関制度を追加したということになります。
これに伴い、同法に定められた日本工業規格を日本産業規格に、法律の題名を産業標準化法に改めます。 第二に、標準化に関する専門的な知識、能力等を有する民間団体等を認定し、当該団体等からの産業標準の案の申出については、審議会に付議することなく、主務大臣が産業標準を制定する等の手続を新たに設けます。
こうしたことから、今国会に提出させていただいている工業標準化法の改正でございますが、標準化の対象にデータ、サービス、マネジメントなどの分野を加えることによって国際標準と国内標準の対象分野の整合性を高める、また認定産業標準作成機関制度を導入することによってJISの制定を迅速化すること、こういうことによって日本が国際標準化に関する取組を強化していくことができるのではないかというふうに考えております。
産業標準分類というものを経済産業省で作っていらっしゃいますけれども、我が国の産業分類の中で最も幅の多いのが製造業なんですよね。それこそ何百種類の産業分類が製造業の中にございます。中分類、小分類、細分類とございますけれども、それらの分類によるそれぞれの職場というのはみんな違うわけであります。これらの産業は、今まで派遣労働者が行っていた職場とは全く違います。サービス産業などとは全く違うわけであります。
最後に、長官にお伺いしますが、前の委員会でも私、取り上げたことでございますが、行管に直属する統計審議会の議を経なければならないのだけど、産業標準分類というのがことし洗い直されるそうです。私は、具体的な問題として以前に取り上げたのは、繊維製品輸出梱包工業組合というのがあるわけでして、これらはまさに繊維に直結した梱包運送をやっておるわけですね。
○政府委員(中野正一君) これも同一事業をやっているかどうかということは、社会通念というか、常識的な基準があると思いますので、それで差しつかえないと思いますが、これもいま研究しておりますが、産業標準分類の表がございます。あの表に従って一応の基準というものをきめたいというふうに考えております。
○小山(雄)政府委員 業種をどういうように選ぶかという業種の分類の問題のつかまえ方でございますが、大体私どもといたしましては、産業標準分類の再分類あたりでつかまえていこうと考えております。ただ業種によりましては、再分類でなくても、もうちょっとその上の小分類あたりで済む場合もあるかと思います。
業種の取り上げ方は、大体産業標準の分類の再分類、たとえば綿糸布織物業、スフ人絹織物業、そういう種類の選び方に大体したいと思います。ただそれにこだわるわけではありませんけれども、あるいはもっと再々分類でいく場合もあろうかと思いますし、もっと大きな分類で済む場合もあろうかと思いますが、大体はそういう分類で選んでいきたいと思います。